『介護をした人が多くもらえる』は本当?特別受益と寄与分の話

「自分は長年、親の介護をしてきたのに、相続分は他の兄弟と同じなのだろうか」 「逆に、弟だけ生前に住宅資金を援助してもらっていたのに、相続では平等に分けるのは納得がいかない」
相続の現場では、こうした「公平さ」をめぐる感情が、話し合いを難しくする大きな要因になります。今日は、この公平さに関わる2つの考え方、「寄与分」と「特別受益」について整理してみたいと思います。
①相続は本当に『均等』が原則なのか
法律上、相続分は基本的に「法定相続分」という割合で決まっています。たとえば子ども3人であれば、原則として均等に3分の1ずつ、という形です。
しかし、実際の家族の状況を見てみると、「介護を一手に引き受けてきた人」もいれば、「生前にまとまった資金援助を受けていた人」もいます。こうした個別の事情を一切考慮せず、機械的に均等に分けることが、必ずしも「公平」とは限りません。そこで民法には、この均等の原則を調整するための2つの考え方が用意されています。それが「寄与分」と「特別受益」です。
②寄与分とは(介護などの貢献をどう考慮するか)
寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に対して、特別な貢献をした相続人がいる場合に、その貢献分を相続財産の取り分に上乗せして考慮する制度です。
たとえば、長年にわたって献身的に介護を行い、その結果、本来であればかかったはずの介護費用の支出を抑えられた、というようなケースが典型例として挙げられます。ただし、寄与分が認められるためには、「通常期待される程度を超える、特別な貢献」であることが必要とされており、単に「同居していた」「時々様子を見に行っていた」という程度では、なかなか認められにくいのが実情です。
寄与分がどのくらいの金額として認められるかは、貢献の内容や期間、その他の事情を総合的に考慮して判断されるため、個別性が非常に高く、相続人間の話し合いだけでは合意が難しい場合、家庭裁判所の調停・審判で判断されることもあります。
③特別受益とは(生前の援助をどう考慮するか)
特別受益とは逆に、特定の相続人が、被相続人から生前に特別な援助(住宅取得資金の贈与、開業資金の援助など)を受けていた場合、その分を「先渡しされた相続財産」とみなして、相続分の計算上、調整する考え方です。
たとえば、兄弟のうち一人だけが結婚の際にまとまった資金援助を受けていた場合、その援助分を考慮せずに残りの財産だけを均等に分けてしまうと、援助を受けなかった相続人にとっては不公平に感じられることがあります。特別受益の考え方は、こうした「生前にすでに受け取っていた分」を相続の計算に反映させるためのものです。
寄与分と同様に、どこまでが「特別受益」に該当するのかの判断は、個別の事情によって大きく異なります。
④公平な話し合いのために知っておきたいこと
寄与分や特別受益は、「公平な相続」を実現するための大切な考え方ですが、実際の話し合いでは、次のような点に注意が必要です。
- 「介護をしたから当然多くもらえる」「援助を受けたから当然減らされる」と、一方的に決めつけないこと
- 貢献や援助の内容について、できる限り客観的な記録(介護日誌、通帳の記録など)を残しておくこと
- 感情的な対立になりやすいテーマだからこそ、早い段階で事実関係を整理し、必要であれば第三者(専門家)を交えて話し合うこと
こうした制度があることを知っているだけでも、「自分の貢献や事情を、正当に主張してよい」という心の支えになります。一方で、相手の事情にも配慮しながら、冷静に話し合いを進めることが、円満な相続につながります。
相続における「公平さ」は、単純な均等割りだけでは測れない部分があります。寄与分や特別受益という考え方を知っておくことで、感情的になりがちな話し合いを、少し冷静に進めるための土台ができるのではないかと思います。



