使わない土地は国に返せる?相続土地国庫帰属制度の基本

「田舎にある山林を相続したが、使う予定もなく、ただ固定資産税だけを払い続けている」 「遠方の原野を相続したものの、売ろうにも買い手がつかない」
こうしたお悩みを抱える方は、実は少なくありません。今日は、こうした「使わない土地」を手放すための選択肢として、2023年から始まった「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介したいと思います。
①いらない土地を相続したときの悩み
不動産は、相続財産の中でも特に「分けにくく、手放しにくい」性質を持っています。特に、都市部から離れた山林や農地、原野などは、売却しようにも買い手が見つかりにくく、かといって放置すれば固定資産税や管理の負担だけが続いていく、という悩ましい状況になりがちです。
「相続放棄」という選択肢もありますが、これは不要な土地だけでなく、預貯金なども含めたすべての財産を放棄することになります。「この土地だけ手放したいのに、他の財産まで諦めなければならないのか」という点が、相続放棄の使いにくさでもありました。
②相続土地国庫帰属制度とは
こうした背景から2023年4月27日に始まったのが、「相続土地国庫帰属制度」です。相続や遺贈によって土地を取得した方が、一定の要件を満たし、所定の費用を納めることを条件に、その土地を国に引き取ってもらえる制度です。
相続放棄とは異なり、不要な土地だけを選んで手放せるという点が、大きな特徴です。すでに相続した土地はもちろん、これから相続する見込みの土地についても対象になります。
なお、法務省の発表によれば、この制度は2026年に入ってからも申請・帰属の件数が着実に積み上がっており、一定の需要があることがうかがえます。
③利用できる土地・できない土地
この制度には、いくつかの要件があり、すべての土地が対象になるわけではありません。たとえば、次のような土地は対象外とされています。
- 建物が建っている土地
- 担保権(抵当権など)が設定されている土地
- 境界が明らかでない、または所有権の範囲について争いがある土地
- 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土壌汚染がある土地
「とにかく何でも引き取ってもらえる」制度ではなく、むしろ審査はかなり丁寧に行われる印象です。特に山林や森林は、境界確認や現地調査のハードルが高い傾向があるとされており、事前に法務局へ相談しておくことが勧められています。
④申請前に知っておきたい費用と流れ
この制度を利用する際には、2段階の費用がかかります。
1. 審査手数料:土地1筆あたり14,000円(審査結果に関わらず返金されません)
2. 負担金:審査の結果、国が引き取れると判断された場合に納める費用で、10年分の標準的な管理費用相当額として算定されます。宅地・農地・原野などは原則20万円、森林は面積に応じて算定されるなど、土地の種類によって金額が異なります。また、建物の解体費用や境界確定のための測量費用など、申請前の準備にかかる費用は別途、自己負担となる点にも注意が必要です。
申請の大まかな流れは、次のようになります。
- 法務局へ事前相談
- 承認申請書・必要書類の提出(法務局)
- 法務局・法務省による書面審査、実地調査
- 承認された場合、負担金の納付(通知到達から30日以内)
- 国への所有権移転(登記は国側で行われます)
「必ず引き取ってもらえる」制度ではなく、要件を満たすかどうかの審査を経る必要がある点は、しっかり押さえておきたいポイントです。
使わない土地を相続して困っている方にとって、この制度は選択肢の一つとして知っておく価値があります。ただし、要件や費用の条件が細かいため、まずはご自身の土地が対象になりそうかどうか、情報を集めることから始めてみることをおすすめします。



