相続人がいない場合、実家や財産はどうなるのか

「自分には子どもがいない」「配偶者に先立たれ、兄弟姉妹もすでに他界している」——こうした状況にある方から、「自分が死んだ後、家や財産はどうなるのだろう」というご相談をいただくことがあります。
決して珍しい状況ではなく、これからの時代、ますます多くの方が向き合うテーマだと感じています。今日は、相続人がいない場合に何が起きるのか、整理してみたいと思います。
①相続人がいない場合、何が起きるのか
法律上の相続人が誰もいない場合(あるいは相続人全員が相続放棄をした場合)、遺産は「相続財産法人」という扱いになります。そして、家庭裁判所によって「相続財産清算人」という担当者が選ばれ、この方が中心となって、財産の調査や清算の手続きを進めていくことになります。
その後、官報などを通じて、債権者や相続人を探すための公告が行われます。この公告期間を経て、名乗り出る相続人がいないことが確定して初めて、「相続人不存在」という状態が正式に確定します。
なお、法定相続人が単に行方不明・連絡が取れないだけの場合は、この「相続人不存在」には該当しません。その場合は別途、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう手続きが必要になります。
②『特別縁故者』という制度とは
相続人がいないことが確定した後、遺産がすぐに国のものになるわけではありません。ここで登場するのが「特別縁故者」という制度です。
特別縁故者とは、法律上の相続人ではないものの、被相続人と特別な関係にあった方のことをいいます。たとえば、長年一緒に生活していた内縁のパートナー、献身的に介護や身の回りの世話をしてきた方、身元引受人として支えてきた方などが該当する可能性があります。
こうした方が家庭裁判所に申し立てを行い、「特別縁故者」として認められれば、遺産の全部または一部を受け取ることができます。血縁関係がなくても、実質的なつながりの深さによって認められる制度である、という点は知っておく価値があります。
③最終的に財産はどうなるのか(国庫帰属)
特別縁故者への分与が行われなかった場合、あるいは分与後にまだ財産が残っている場合、その財産は最終的に国庫に帰属します。つまり、国のものになるということです。
実家などの不動産についても、他に受け取る人がいなければ、この流れの中で最終的に国が管理することになります。ちなみに、以前は相続人捜索の公告に長い期間を要していましたが、2023年4月の制度改正により手続きが一部簡略化され、以前よりは早く(半年程度から)結論が出るようになっています。
④生前にできる備えとは
「最終的に国のものになるのを待つ」以外にも、生前にできる備えがあります。
- 遺言書を作成しておく:特定の方(お世話になった方や、支援したい団体など)に財産を遺したいという意思があれば、遺言書によって指定することができます
- 公益団体などへの寄付(遺贈)を検討する:社会貢献という形で、財産の使い道を自分の意思で決めることもできます
- 任意後見や家族信託など、生前からの備えを検討する:判断能力があるうちから、信頼できる方に将来のことを託しておく方法もあります
「相続人がいないから、何も考えなくていい」わけではなく、むしろ「自分の意思を反映させるためには、生前の準備が欠かせない」というのが実情です。何もしなければ、最終的には法律で定められた手続きに沿って進んでいくことになります。
相続人がいない、あるいは少ないという状況は、決して他人事ではありません。だからこそ、「自分の財産や家を、どうしたいか」を、元気なうちに考えておくことが、後悔のない選択につながります。



